保険料と掛金
基金に加入されている方が納める保険料は、厚生年金の保険料分だけで、基金に加入しても納める金額は変わりません。
本来国に納めるべき厚生年金保険料のうち、基金が代行する年金に見合う分を「掛金」として基金に納め、基金独自の年金に見合う掛金は会社が負担します。基金のない会社員と同じだけの保険料で、より多くの年金を受けられます。
なお、厚生年金保険料及び基金の基本標準掛金は、給与額と賞与額にそれぞれ保険料率・掛金率を乗じて得た額で、基金の加算標準掛金及び事務費掛金は給与額に掛金率を乗じて得た額となります。
●厚生年金保険料・出版厚生年金基金掛金の負担割合について

なお、1回の賞与支給額が150万円を超えるときは150万円として計算します。
●基本標準掛金(38/1000)とは
老齢厚生年金の代行部分とプラスアルファ部分に充て、基本年金の原資として、加入員と会社で折半します。
●基本特別掛金(1/1000)とは
過去勤務債務(不足金)の償却に充てるための掛金です(全額会社負担)。
●加算標準掛金(9/1000)とは 【65歳に達するまでとなります】
基金独自の加算年金の原資に充てます(全額会社負担)。
●加算特別掛金(8/1000)とは
過去勤務債務(不足金)の償却に充てるための掛金です(全額会社負担)。
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●事務費掛金(2/1000)とは
基金の業務を行うための資金に充てます(全額会社負担)。
育児休業中の基金の基本標準掛金及び厚生年金保険料の免除
育児休業期間中の加入員及び事業主の掛金は、基金の基本標準掛金(事業主負担の基本特別掛金1000分の1を除く)及び厚生年金保険料について、育児休業等を開始した月から育児休業が終了する月まで納付が免除されます。
なお、基金の基本標準掛金及び厚生年金保険料の免除を受けていた加入員期間及び被保険者期間については、免除を受けなかった場合と同様に扱われ、年金額が減額されることはありません。
●育児休業中の厚生年金保険料・基金掛金の負担割合について (給与分)


●育児休業中の厚生年金保険料・基金掛金の負担割合について (賞与分)
